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[更新日] 2024年01月22日

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シャッターについての防火設備・特定防火設備の定義です。

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防火設備・住宅防火戸について

防火設備・住宅防火戸について

 

従来からの法改正が行なわれたのはいつ頃からですか?

はい。平成14年2月、「乙種防火戸(通)第4号、アルミニウム製住宅防火戸」が「防火設備EB-9111アルミニウム合金製はめ殺し窓~EB-9119アルミニウム合金製巻上げ式窓シャッター」として改正建築基準法に基づく認定がなされました。
これに基づき「社団法人カーテンウォール・防火開口部協会」は品質管理要項を策定し「防火設備・住宅防火戸」(以下住宅防火戸という)として取扱できるように制度化しました。
この認定により、耐火建築物へ防火設備として設置が可能となりました。

 

住宅防火戸の必要な開口部とはどこですか?

はい。防火地域、準防火地域に建設される建物の外壁に設置される開口部のうち、延焼(燃え移り)の恐れのある部分には、防火戸、その他の政令で定める防火設備を使用するように定めております。
※また同法では、耐火建築物や準耐火建築物の場合には、防火地域、準防火地域以外に建設する場合でも、建物の外壁に設置される開口部のうち延焼の恐れのある部分には、防火戸を使用するように定めています。

下記の形で図と表に表してみました。

 

「防火設備・住宅防火戸」の構成とはどういうものなのですか?

はい。社団法人カーテンウォール・防火開口部協会が認定を受けた核等商品(窓シャッター)に、認定証紙を所定の位置に張り付することにより、「防火設備・住宅防火戸」となります。

下記がフローチャートと、所定の位置の図になります。

 

住宅防火戸を取り扱う為の資格等はあるのですか?

はい。「社団法人カーテンウォール・防火開口部協会」が主催する講習会を受講し、「住宅防火戸取り扱い事業所」として登録されることが必要です。(当社登録済み)
こちらが認定証紙になります。


※従来の住宅防火戸「乙種防火戸(通)第4号」仕様の商品は、平成14年5月31日までに生産したものについては、住宅防火戸としてご仕様いただけます。